家族信託をチームでサポート
認知症や事業承継、相続に対する対策として家族の財産管理をスムーズに行う注目の制度「家族信託」という仕組みがあります。私たちは弁護士・司法書士等の各分野の専門家とチーム組成して家族信託をサポート致します。
家族信託制度は転ばぬ先の杖 | シニアのべんり箱
家族が認知症になると、お金や自宅不動産の管理を自分では行えなくなります。 そんなとき役立つのが「成年後見制度」ですが、成年後見制度には積極的な資産運用ができなく…
家族信託と成年後見制度の違い
成年後見制度を利用すると、後見人には定期的な報告義務が生じます。そもそも、家庭裁判所の審判などを経て利用するものですから、後見人・後見監督人の選任などに家族の意向がすべて反映できない場合もあります。
家族信託は、家族間の契約であり、外部機関の関与はありません。制度や契約の範囲内で自由に利用できると言えるでしょう。
成年後見 | 家族信託 | |
---|---|---|
資産運用 | できない | できる |
開始時期 | 判断能力が不十分になったとき | いつでも開始できる |
受益者 | 後見人に限定 | 複数でも可 |
監督官庁 | 家庭裁判所 | 外部機関の関与なし |
家族信託の流れ
STEP
初回面談
日程調整を行った後に、まずは「どのような財産をだれに託すのか?」といったご希望を伺います。
STEP
チーム組成
家族信託に知識と経験を有する専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、家族信託専門士、民事信託士、宅地建物取引士等)から選抜してチームを組成します。
STEP
信託契約書作成
信託の具体的な内容は契約書の形で作成します。
STEP
信託登記
信託財産に不動産がある場合は、信託登記という手続きを法務局で行います。
これにより委託者から受託者へ不動産の名義変更が行われるほか、法務局に信託の事実が記録され、確かなものになります。
STEP
専用口座開設
現預金を信託財産とする場合や、信託財産からの利益(家賃収入など)を受益者に渡すために、お金を貯めておく民事信託口座という専用の口座を信託銀行などの金融機関で開設します。
費用について
家族信託に必要となる主な費用の目安は次の通りです。
内容 | 費用 |
---|---|
信託契約書の印紙代 | 1通につき200円 |
公正証書の作成費 | 5万円~ |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
弁護士・司法書士報酬 | 10万円~ |
スキーム構築報酬 (信託財産評価額に対して) | ~3,000万円未満の方:50万円 3,000万円以上の方:50万円+(3,000万円以上×1%) |