財産管理委託契約で安心生活をサポート
高齢社会に伴って、老後の財産管理のあり方が注目されています。
実際に判断能力が低下した場合は、成年後見制度を利用する方法がありますが、成年後見制度を利用するまでの判断能力の低下はない、という方は財産管理委任契約を利用されています。
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財産管理委任契約とは?
足腰が弱ってきて、出掛けるのが億劫になってきた。車にも乗れない、銀行にも行けない、長期入院や長期療養などで自由がきかない・・といった状態でも契約にしたがって代理人に重要な手続きや事務処理を行ってもらうことができます。
財産管理契約で委任できる内容は、基本的に自由に設定することができます。
委託できる内容例
- 銀行からの預金の引き出し・振込手続き
- 光熱費や家賃の支払い
- 要介護認定の申請、介護サービスの契約や変更・解除、費用の支払い
- 病院や介護施設に入所するための手続き
- 役所での住民票・戸籍の取得・税金の申告
- 家賃収入・年金収入・生活保護等の財産管理 etc…
財産管理委託のメリット・デメリット
財産管理委任契約は成年後見制度に比べて自由度が高いですが、逆にデメリットもあります。
メリット | デメリット |
---|---|
大事な事務手続きを信頼のおける受任者に代理で進めてもらうことができる。 | 社会的信用という観点では他制度に劣る。 |
委任契約書1通で手続きごとに都度委任状を書く手間が省けます。 | 成年後見制度のような取消権はない。 |
金融機関などで本人の委任であることを証明することができます | 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任されたものをチェックすることが難しい。 |
身内や第三者が財産を使い込むことを防げます。 |
財産管理委託と家族信託の違い
基本的な内容としては財産管理委任契約とほぼ同じ。家族信託だけに認められている権限があります。
- 委任者の財産を管理する点は共通
- 家族信託は信託口座を作っておけば、受託者の権限で委任者の預貯金を自由に引き出せる
- 家族信託の契約内容に記載があれば不動産の売買についても受任者の判断で売却が可能
- 家族信託の場合は二次相続の対策にもなる